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飲食店開業に必要な許認可・届出一覧|営業許可・食品衛生責任者から申請手順・費用まで解説

飲食店開業に必要な許認可・届出をすべて一覧で整理。飲食店営業許可の取得条件・設備基準・必要書類・申請手順・費用(手数料の目安)から、食品衛生責任者・防火管理者の資格取得、深夜酒類提供届出まで申請先ごとに解説。自宅キッチン・ゴーストキッチン・イベント出店の注意点も網羅し、開業前の申請漏れを防ぎます。

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飲食店開業に必要な許認可・届出の全体像

主要な許認可・届出一覧とチェックリスト

飲食店を開業する前に、どの手続きをいつまでに済ませるかを把握することが、スケジュール通りに開業する最短ルートです。まず全体像を下の一覧で確認してください。

手続き名

申請・届出先

申請タイミングの目安

飲食店営業許可

管轄保健所

内装工事完了の3週間以上前

食品衛生責任者の設置

管轄保健所(許可申請時に証明書提出)

営業許可申請より前に取得

個人事業の開業届

所轄税務署

開業日から1か月以内

防火管理者選任届 ※条件次第

所轄消防署

開業前

防火対象物使用開始届 ※条件次第

所轄消防署

使用開始7日前まで

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 ※条件次第

所轄警察署

営業開始10日前まで

風俗営業許可 ※接待行為を伴う場合

所轄警察署

開業前(審査に数か月かかる)

【全店舗が必須】の手続きは上の表の上3行です。「営業許可」「食品衛生責任者」「開業届」の3つは業態・規模を問わず必ず必要になります。それ以外は店舗の規模・営業形態によって追加されます。各手続きの詳細は後続セクションで解説します。


食品衛生法2021年改正で変わった「届出制」業種と許可不要のケース

2021年6月に施行された改正食品衛生法により、食品営業は「許可制」「届出制」「対象外(届出不要)」の3区分に再編されました。許可業種は従来の34業種から32業種へ整理され、新たに営業届出制度が創設されています。

届出のみで営業できる主な業種の例

  • 温度管理が不要な食品の小分け・販売
  • 食料品の一部販売(業態により届出が必要なもの)

一方、常温保存が可能な包装食品(菓子・インスタント食品など)のみを販売する場合や、農産物・水産物の直売(採取業)などは、届出すら不要となるケースもあります。

調理・加熱・加工を伴う一般的な飲食店は「許可制」に該当します。 レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店、弁当販売(調理品)、パン製造など、ほとんどの飲食業態は許可が必要です。

注意したいのは「届出制だから何もしなくていい」という誤解です。届出制であっても保健所への届出は必要であり、無届けで営業すれば法令違反になります。また、届出業種であっても食品衛生責任者の設置は必要です。自分の業態がどの区分に当たるかは保健所に事前確認することを強くおすすめします。詳細は厚生労働省の「食品等事業者の許可・届出の対象業種一覧」でも確認できます。


無許可営業のリスクと罰則

「開業を急ぐあまり許可取得前に営業を始めてしまった」というケースは実際に発生しています。しかし無許可営業にグレーゾーンはありません。

罰則の内容

  • 無許可営業は食品衛生法第55条第1項(営業許可の義務)違反にあたり、罰則規定である第82条に基づき2年以下の懲役(拘禁刑)または200万円以下の罰金が科される
  • 行政処分として営業停止命令・廃業命令の対象になる

なお、届出が必要な業種を無届けで営業した場合は、無許可営業とは別の罰則(おおむね50万円以下の罰金)の対象となります。いずれにせよ、正規の手続きを経ずに営業すれば法令違反です。

発覚する主な経路

  • 保健所による定期立入検査
  • 近隣住民・競合店からの通報
  • SNS投稿(営業風景や料理写真の投稿から発覚するケースがある)

違反が発覚した場合は「行政指導→改善命令→営業停止→廃業命令」とエスカレートしていきます。開業初日から正規の許可を取得した状態でスタートすることが、店舗の信頼と経営の安定を守る唯一の方法です。


飲食店営業許可の取得条件・必要書類・申請手順

取得条件と設備基準(シンク・手洗い設備など)

飲食店営業許可を取得するには、施設が定められた設備基準を満たす必要があります。2021年の法改正後における主なポイントは以下のとおりです。

設備基準の主なチェックポイント

  • 手洗い専用シンクの独立設置:調理・洗浄用のシンクと兼用不可。専用の手洗い設備を独立して設けること。なお、改正後の施設基準では水栓に再汚染防止構造(自動水栓・レバー式・センサー式など)が求められる点にも注意
  • 洗浄設備の確保:食器洗浄・調理器具の洗浄に対応した設備が必要。実務上は2槽以上のシンクを設けるケースが多いものの、全国統一基準で一律に「2槽必須」と明文化されているわけではなく、食器洗浄機などでの代替が認められる場合もある(業態・規模・自治体により異なるため要確認)
  • 食品専用冷蔵庫の設置:業務用冷蔵庫の導入が基本
  • 衛生的な保管設備:扉付きの食器棚・ふた付きゴミ箱など、食材や器具を衛生的に保管できる設備

重要な注意点として、施設基準の細部は都道府県・政令市ごとに異なります。 同じ「飲食店営業許可」でも東京と大阪では求められる仕様が違う場合があります。内装工事の着工前に管轄保健所へ平面図を持参して「事前相談」を受けることが鉄則です。工事完了後に設備不備が発覚すると、改修費用が数十万円単位で追加発生するリスクがあります。


必要書類と申請書の入手・記入方法

飲食店営業許可の申請に必要な書類は次のとおりです。

主な必要書類

  1. 営業許可申請書:管轄保健所の窓口またはHPからダウンロード(書式は自治体ごとに異なる)
  2. 食品衛生責任者の資格証:修了証書または手帳のコピー
  3. 施設の平面図:縮尺・設備の配置が明記されたもの
  4. 水質検査成績書:井戸水を使用する場合のみ
  5. 登記事項証明書:法人の場合に必要(かつての「登記簿謄本」の現在の正式名称)

申請書の記入例は、管轄保健所のHPや窓口で入手できます。書式が自治体ごとに異なるため「◯◯市 保健所 営業許可申請書」と検索して管轄自治体のページを参照してください。

よくある失敗は「書類不備による再提出→開業日の遅延」です。申請書を窓口に持参する前に、保健所の担当者に電話で事前チェックを依頼するだけで、このリスクを大幅に減らせます。特に施設の平面図は記載内容の過不足で返戻されるケースが多いため、記入例を手元に置いて慎重に作成しましょう。


保健所への申請スケジュールと費用目安

申請手数料の目安 都道府県によって異なりますが、飲食店営業許可の申請手数料はおおむね16,000〜19,000円程度です(例:千葉県16,000円、東京都新宿区など18,300円)。申請手数料は自治体の条例で定められているため、正確な金額は管轄保健所に直接確認してください。

申請から許可証交付までの流れ

  1. 申請書類の提出(保健所窓口)
  2. 保健所による施設立入検査(申請から1〜2週間後が目安)
  3. 検査で基準適合が確認されたら許可証交付(立入検査から数日〜1週間程度が目安)

全体で申請受理から概ね2〜3週間かかります。立入検査の時点で施設がほぼ完成している必要があるため、開業日から逆算すると、内装工事が完了してから遅くとも3週間前には申請書を提出できる状態にしておく必要があります。具体的な推奨時期は保健所ごとに異なるため、事前相談の際に確認しておくと安心です。

立入検査で設備不備が判明した場合は改修後に再検査となり、開業日が1か月以上ずれ込む事態も珍しくありません。着工前の事前相談を省いて直接申請に進むのは、スケジュール面でも費用面でも高リスクです。


食品衛生責任者・防火管理者・その他の主要届出

食品衛生責任者:設置義務・取得方法・費用

食品衛生責任者は、飲食店の衛生管理を担う責任者として施設ごとに1名以上の設置が食品衛生法で義務付けられています。 許可業種・届出業種のいずれも対象で、オーナー自身が取得するケースが最も一般的です。

取得方法と費用

  • 都道府県食品衛生協会などが主催する1日講習(標準学習時間 合計約6時間)を受講し、修了証を取得
  • 受講料の目安:教材費等を含めておおむね1万円前後(例:東京都は受講料10,000円+教材費2,000円で計12,000円〔税込〕。自治体によって異なる)
  • 調理師・栄養士・管理栄養士・製菓衛生師・医師・薬剤師などの資格保有者は、講習受講が免除される(要保健所確認)

食品衛生責任者証は営業許可申請の添付書類として必要です。営業許可申請より前に取得を完了させておくことが必須で、講習の受講申込から受講日まで数週間待つ場合もあるため、開業準備の早い段階でスケジュールを確保してください。


防火管理者:選任が必要なケースと届出方法

選任が必要な条件 消防法第8条に基づき、収容人員が30人以上の飲食店では防火管理者の選任が義務付けられています。

「収容人員」という点で注意が必要です。席数だけでなく、厨房スタッフ・テラス席の客・従業員数もすべて含めてカウントします(算定方法は消防法施行規則第1条の3)。また、テナントビルに入居している場合は建物全体の収容人員で判定されるケースもあるため、「席数が30未満だから不要」と早合点せず、消防署に確認することをおすすめします。

取得方法

  • 消防本部(消防署)または総務大臣登録講習機関である一般財団法人 日本防火・防災協会が主催する講習を受講(地域によって実施主体が異なる)
  • 甲種(2日間)または乙種(1日)から、店舗規模に応じて選択
  • 取得後は消防署へ「防火管理者選任届出書」を提出

また、防火管理者の選任届とは別に、「防火対象物使用開始届」を使用開始の7日前までに消防署へ提出する義務があります。これは各自治体の火災予防条例に基づくもので、工事の有無にかかわらず、建物やテナントを新たに使用開始する場合に必要となるのが原則です。詳細な取扱いは消防署への確認を開業準備の早い段階で行ってください。


深夜酒類提供・風営法・税務署への開業届

飲食店営業許可の範囲内でできること 飲食店営業許可があれば、食事の提供はもちろん、ビール・ワイン・日本酒などアルコール類の提供も可能です。店内で酒を出すことは許可の範囲内に含まれており、酒類販売免許は不要です。ただし、未開栓のボトルなどを持ち帰り・小売販売する形をとる場合は、別途「酒類販売業免許」(税務署)が必要になる点に注意してください。

深夜0時以降に酒類を主として提供する場合 バーや深夜営業の居酒屋など、深夜0時以降に酒類を主として提供する営業を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を所轄警察署へ提出する必要があります(根拠は風営法第33条)。提出期限は営業を開始しようとする日の10日前までです。

接待行為を伴う場合は別途「風俗営業許可」が必要 特定の客を相手にホステス・ホストなどが行う「接待行為」を伴う営業は、飲食店営業許可の範囲外です。「風俗営業第1号許可(接待飲食等営業)」を警察署に申請する必要があり、審査には数か月を要します。飲食店営業許可だけではできない主な行為は、接待行為の提供および遊技・ゲームを主とした営業(パチンコ・麻雀など)です。

税務署への開業届 個人で開業する場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署へ開業日から1か月以内に提出します。提出が遅れても罰則はなく、実務上は確定申告期限までの提出でも受理されますが、各種手続きの基礎となる書類のため早めに出しておくのが安心です。法人の場合は設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を提出してください。


業態別の許可取得上の注意点

自宅キッチンで開業する場合の要件

自宅キッチンをそのまま使って飲食店営業許可を取得することは、原則として認められていません。最大の障壁は「居住スペースと営業スペースの構造的な分離」という要件です。同じ空間で生活と営業を行う状態では、衛生基準を満たすことができません。

自宅開業に向けた主な改修ポイント

  • 居住スペースと厨房を扉などで物理的に分離
  • 手洗い専用シンクの新設
  • 業務用冷蔵庫・衛生的な保管設備の追加

リフォーム費用の目安は、最低限の対応でも数十万円〜、間取りや設備の状況によっては100万円を超えるケースもあります(あくまで目安で、実際の費用は物件状況により大きく変動します)。施設基準の細部は自治体ごとに異なるため、着工前に平面図を持参して保健所の事前相談を受けることが、無駄な費用を防ぐ最善策です。

テイクアウト専門・デリバリー専門・ネット通販(焼き菓子など)であっても、許可が不要になるわけではありません。業態に応じて「飲食店営業許可」または「菓子製造業許可」などの別許可が必要になるため、自分の販売スタイルを保健所に相談して必要な許可の種類を確認してください。


ゴーストキッチン(シェアキッチン)・イベント出店の場合

ゴーストキッチン・シェアキッチンの場合

シェアキッチンを利用して開業する際に多い誤解が「キッチン運営事業者が許可を持っているから自分は何もしなくていい」というものです。実際には、キッチン運営事業者が施設の許可を保有していても、利用者個人で別途「食品営業許可」または「届出」が必要なケースがあります。

この確認を怠ると無許可営業になるリスクがあります。利用契約を結ぶ前に、必ず運営事業者と管轄保健所の両方に「自分の利用形態で個別の許可・届出が必要かどうか」を確認してください。

イベント出店・マルシェ・催事の場合

既存の飲食店営業許可は、その許可を発行した自治体(保健所)の区域に紐づいています。つまり、管轄保健所が異なる会場では原則として既存の許可は使えません。

出店先の会場を管轄する保健所への「臨時営業許可」などの申請が必要です。制度名や取扱いは自治体によって異なるため、事前確認が欠かせません。また、自分の店舗から調理済み品をケータリングとして持ち込む形にすることで対応できるケースもありますが、内容によって扱いが異なるため事前確認が必要です。

キッチンカー(自動車による移動販売)の場合は「自動車による食品営業許可」を取得します。営業できる範囲は許可を出した自治体の区域に限られるため、複数の都道府県をまたいで営業する場合は、各都道府県での許可取得が必要になる点も覚えておきましょう。


よくある質問(FAQ)

飲食店を開業するために必要な許認可・届出は全部でいくつありますか?

業態・規模によって異なりますが、最低限必要なのは「飲食店営業許可(保健所)」「食品衛生責任者の設置(保健所)」「個人事業の開業届(税務署)」の3つです。収容人員30人以上なら防火管理者選任届、深夜に酒類を主提供するなら深夜酒類提供届出が加わります。上記の一覧表で自店に必要な手続きを確認してください。

飲食店営業許可を取得するための条件(設備基準)を具体的に教えてください

主な要件は、手洗い専用シンクの独立設置・食品専用冷蔵庫の設置・衛生的な保管設備(扉付き食器棚・ふた付きゴミ箱など)です。手洗い設備の水栓は再汚染防止構造が求められ、洗浄設備の仕様(シンクの槽数など)の細部は都道府県ごとに異なるため、着工前に管轄保健所へ事前相談することが必須です。詳しくは上記の「取得条件と設備基準」セクションを参照してください。

飲食店営業許可の申請に必要な書類は何ですか?

基本は「営業許可申請書」「食品衛生責任者証」「施設の平面図」の3点です。法人の場合は登記事項証明書、井戸水を使用する場合は水質検査成績書も必要になります。書類の書式は自治体ごとに異なるため、管轄保健所のHPで最新版を入手してください。

飲食店営業許可の申請から許可が下りるまでどのくらいの日数がかかりますか?

申請受理から施設立入検査を経て許可証交付まで、概ね2〜3週間が目安です。設備不備が検査で発覚した場合は改修後に再検査が必要になり、開業日が大幅にずれ込むリスクがあります。立入検査の時点で施設がほぼ完成している必要があるため、内装工事完了から3週間以上の余裕を持ってスケジュールを組むことをおすすめします。

飲食店営業許可の申請手数料はいくらですか?

都道府県によって異なりますが、飲食店営業の場合はおおむね16,000〜19,000円程度が目安です(例:千葉県16,000円、東京都新宿区など18,300円)。申請手数料は自治体の条例で定められているため、正確な金額は管轄保健所に直接確認してください。

食品衛生責任者とは何ですか?どうやって取得し、費用はいくらかかりますか?

食品衛生責任者は、飲食店に設置が義務付けられた衛生管理の担当者です。都道府県食品衛生協会などが主催する1日講習(標準学習時間 合計約6時間)を受講・修了することで資格証を取得でき、受講料は教材費等を含めておおむね1万円前後です(自治体により異なる)。調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格保有者は講習が免除される場合があります(保健所に要確認)。

飲食店営業許可があればお酒を提供できますか?深夜の提供には別の届出が必要ですか?

飲食店営業許可の範囲内で店内でのアルコール類の提供は可能で、追加の酒類販売免許は不要です。ただし、未開栓ボトルなどの持ち帰り・小売販売には別途「酒類販売業免許」が必要です。また、深夜0時以降に酒類を主として提供する営業を行う場合は、営業開始10日前までに所轄警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を届け出る必要があります。

飲食店営業許可だけではできないことは何ですか?

特定の客に対してホステス・ホストなどが行う接待行為、およびパチンコ・麻雀など遊技を主とした営業は飲食店営業許可の範囲外です。接待行為を伴う営業には「風俗営業第1号許可」が別途必要になります。詳しくは上記の「深夜酒類提供・風営法・税務署への開業届」セクションを参照してください。

自宅のキッチンで飲食店営業許可を取ることはできますか?

居住用キッチンをそのまま使っての許可取得は原則不可です。居住スペースと営業スペースの構造的な分離、手洗い専用シンクの設置など、設備改修が必要になります。リフォーム費用は最低でも数十万円〜かかるケースが多く(あくまで目安)、着工前に保健所の事前相談を受けることで費用の無駄を防げます。詳しくは上記の「自宅キッチンで開業する場合の要件」セクションを参照してください。

無許可で飲食店を営業した場合、どのような罰則がありますか?

無許可営業は食品衛生法第55条第1項違反にあたり、罰則規定である第82条に基づき2年以下の懲役(拘禁刑)または200万円以下の罰金が科されます。行政処分として営業停止命令や廃業命令の対象にもなります。発覚経路は保健所の立入検査・近隣からの通報・SNS投稿の確認など多岐にわたり、「バレなければいい」という考えは通用しません。

飲食店営業許可が不要なケース(届出制で済む業種)はありますか?

2021年の食品衛生法改正で「届出制」業種が設けられました。さらに、常温保存可能な包装食品の販売や農産物・水産物の直売(採取業)などは届出すら不要となる場合もあります。ただし、調理・加熱・加工を伴う一般的な飲食店は許可制に該当します。届出制の業種は保健所への届出自体が必要なため、無届けのままでは法令違反になります。

防火管理者の資格は飲食店開業に必須ですか?

収容人員30人以上の店舗では消防法第8条に基づき選任が必須です。30人未満であれば不要なケースが多いですが、テナントビルでは建物全体の収容人員で判定されることがあります。「席数が少ないから関係ない」と決めつけず、消防署に確認することをおすすめします。

イベントやマルシェへの出店にも飲食店営業許可は必要ですか?

出店して飲食物を提供・販売するには許可が必要です。ただし、既存の飲食店営業許可は許可を発行した自治体の区域でのみ有効であり、異なる管轄の会場には適用されません。出店先の管轄保健所へ臨時営業許可などを申請するか、許可を受けた施設からのケータリングとして対応する方法があります。制度名や取扱いは自治体ごとに異なるため事前確認をおすすめします。

ゴーストキッチン(シェアキッチン)で開業する場合の許可はどうなりますか?

シェアキッチンの施設許可はキッチン運営事業者が保有していますが、利用者個人でも別途許可・届出が必要なケースがあります。「施設の許可で全員カバーされる」という誤解が無許可営業につながるリスクがあるため、契約前に運営事業者と管轄保健所の両方に適用範囲を確認してください。詳しくは上記の「ゴーストキッチン・イベント出店の場合」セクションを参照してください。


本記事の金額・制度情報は執筆時点の目安です。実際の費用は業態・規模・地域・時期により異なり、補助金・融資・許認可・税の最新かつ正確な情報・要件は各公式(日本政策金融公庫・中小企業庁・各自治体・税務署等)で必ずご確認ください。


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