飲食店でお酒をテイクアウト販売・EC販売・イベント出店する場合は、飲食店営業許可とは別に酒類販売業免許が必要になります。一般酒類小売業免許の取得要件・申請手順・必要書類・費用・審査期間から、取得後に義務付けられる酒類販売管理者の選任まで、開業前に押さえるべき許認可の全手順をわかりやすく解説します。

飲食店を開業する際、保健所から取得する「飲食店営業許可」があれば店内でお酒を提供できます。ところが、「テイクアウトで売りたい」「ECサイトで販売したい」「マルシェに出店したい」となった途端、別の許可が必要になります。これが酒類販売業免許です。
「酒類販売 資格」という言葉で検索する方が多いですが、国家資格や検定試験は存在しません。正確には「資格を取る」のではなく、「税務署に免許を申請する」手続きです。免許は販売場の所在地を所轄する税務署長が付与するもので、取得後も継続的な義務が発生します。
まず、自分のケースがどのシーンに当てはまるかを下の表で確認してください。
販売シーン | 必要な許可・免許 |
|---|---|
店内での飲食提供(イートイン) | 飲食店営業許可のみ |
テイクアウト・持ち帰り販売 | 一般酒類小売業免許 |
ECサイト・通信販売 | 通信販売酒類小売業免許 |
イベント・マルシェ出店 | 期限付酒類小売業免許(既に免許がある場合は届出特例あり) |
食品衛生法に基づく飲食店営業許可は、「飲食物を調理または提供する営業」を対象としています。生ビールをジョッキに注いで提供する、グラスワインをテーブルに運ぶ、といった行為はこの許可の範囲内です。
免許が必要かどうかの境界線は「開封しているかどうか」ではなく、「店内での飲食サービスか否か」にあります。
実務上よく質問されるのが「ボトルキープの払い出し」です。客が持ち込みを依頼しているボトルを単純に払い出すケースは販売に当たらないと考えられますが、店舗が購入した在庫を管理し客から改めて代金を受け取る場合は販売とみなされる可能性があります。公的に明文化された取り扱いがない論点のため、曖昧なケースは所轄の税務署に事前確認することをお勧めします。
テイクアウト・持ち帰り販売
料理に合うお酒を購入させたい場合や、来店客に未開封のボトルを持ち帰り販売する場合は一般酒類小売業免許が必要です。たとえ少量であっても、未開封のお酒を金銭と引き換えに渡す行為は「酒類の小売」に該当します。
EC・通信販売
インターネットや電話で受注し宅配便などで届ける形態のうち、2都道府県以上の消費者を対象とする場合には通信販売酒類小売業免許が必要です。同一都道府県内のみを対象とする通信販売であれば、「通信販売を除く小売に限る」旨の条件を外した形の一般酒類小売業免許で対応できます。
また、通信販売酒類小売業免許には品目要件があります。国産酒類について取り扱えるのは、「前会計年度における課税移出数量が、品目ごとにすべて3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類」に限定されています。このため、大手メーカーの主力商品を通販で扱うことは認められないケースがある点に注意が必要です。なお、輸入酒類にはこの数量制限はありません。
イベント・マルシェ出店
フードマルシェや地域イベントなど、臨時の販売場でお酒を販売するには期限付酒類小売業免許が必要です。原則として、販売場を開設する日の2週間前までに所轄税務署へ申請します。
ただし、既に一般酒類小売業免許などの酒類小売業免許を受けている事業者の場合は特例があります。催物が一定の要件(開催期間が10日以内であること、または入場者の大多数が有料入場者であること、酒類の小売が催物の主目的でないことなど)を満たすときは、開設日の10日前までに届出を行うことで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱われます。届出のみで免許なしに販売できるわけではなく、あくまで既存の免許保有が前提となる特例です。
なお、無料の試飲は対価を得る酒類の「販売」には当たらないため免許不要です。ただし、保健所や自治体によって出店そのものの許可が別途必要な場合があるため、イベント主催者や地域の保健所にも事前確認しましょう。
一般酒類小売業免許の取得は、「要件確認 → 書類準備 → 税務署へ申請 → 審査 → 交付」の5ステップで進みます。各ステップを順に見ていきましょう。
酒税法第10条で定められた取得要件は4区分あります。
① 人的要件(欠格事由に該当しないこと)
以下に該当する場合は申請できません。
なお、成年被後見人・被保佐人であることを理由とする欠格条項は、現行法には存在しません。
② 場所的要件(販売場が適切な場所であること)
申請する販売場が、他の酒類製造場や酒類販売場、酒場・料理店等と同一の場所でないことが必要です。
飲食店を営む場所と同一の場所では、原則として酒類小売業免許は付与されません。飲食店がテイクアウト販売用の免許を取る場合は、売場の区画割りやレジ(代金決済)の独立性などにより、飲食店営業の場所と酒類売場を明確に区分した上で申請する必要があります。飲食店オーナーにとってはここが最大の関門になりやすいため、店舗レイアウトの段階から税務署の酒類指導官に相談することをお勧めします。
③ 経営基礎要件(財務的な安定があること)
最終事業年度の決算で、繰越欠損金が資本等の額を超えていないことなどが求められます。
④ 需給調整要件
かつては地域ごとの需給バランスによる制限がありましたが、現行制度では一般酒類小売業免許については実質的な規制が大幅に緩和されており、他の要件を満たせば原則として許可されます。
個人事業主・開業直後の場合
直近の確定申告書がない開業直後でも申請は可能です。確定申告書の代わりに「財産目録」や「事業計画書」を提出して経営基礎要件を示します。個人申請では住民票が必要ですが、法人申請では登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要となるなど、必要書類の一部が異なります。
申請窓口
販売場(店舗)の所在地を管轄する税務署の酒類指導官に対して申請します。持参・郵送のほか、e-Taxによる電子申請も可能です。事前に税務署へ相談しながら書類を整える方法が推奨されています。
主要必要書類チェックリスト
申請書の記入で詰まりやすいポイント
申請書の「品目欄」では、全酒類を取り扱うのか特定の品目(ビール・ワインなど)に絞るのかを選択します。将来的な拡販を見越して全酒類を選ぶのが一般的ですが、品目を絞ることで書類を簡略化できる場合もあります。また、「販売場の所在地」は賃貸借契約書・登記上の住所と完全に一致させる必要があります。丁番や号の記載漏れが補正理由になるため、細部まで照合しましょう。
自己申請か行政書士委託か
申請書の記入例は国税庁のウェブサイトで確認できます。ただし、要件確認や書類の整合性チェックには専門知識が求められる場面があります。不備による審査遅延を避けたい場合や開業準備で時間が取れない場合は、行政書士への委託も合理的な選択肢です。
費用内訳
項目 | 金額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
登録免許税 | 30,000円 | 登録免許税法(別表第一)に基づく法定費用。小売業免許1件につき |
行政書士委託費 | 50,000〜150,000円 | 任意。依頼する場合の目安で、事務所により異なる |
書類取得費 | 数千円 | 住民票・登記事項証明書・納税証明書等の実費 |
登録免許税の3万円は法律で定められた固定費用であり、自己申請でも委託申請でも変わりません。納付のタイミングは申請時ではなく、免許が付与される際です。行政書士に委託する場合は合計で8〜18万円程度を見込んでおくと良いでしょう(あくまで目安であり、事務所により異なります)。
審査期間
標準処理期間は、申請書等の提出のあった日の翌日から2ヶ月以内です。提出書類に不備があると補正対応が必要となりますが、補正等に要した日数は標準処理期間に含まれないため、実質的な期間はさらに延びます。開業スケジュールから逆算して余裕を持って申請することが重要です。
難易度の実態
「酒類販売免許 難しい」と検索する方は多いですが、実態として筆記試験は一切なく、書類審査のみです。主な不許可・補正の原因は「経営基礎要件の不充足」と「申請書類の記載不備」、そして飲食店の場合は「飲食スペースと酒類売場の区分が不明確」という点に集中しています。要件を事前に確認し、書類に漏れや誤記がなければ、開業直後の個人事業主でも取得できます。難しさの本質は試験の有無ではなく「書類の正確さと販売場の区分」にある、と理解しておきましょう。
免許の交付はゴールではなく、継続的な義務の起点です。取得後に発生する義務を見落とすと、罰則や免許取消事由につながるリスクを招きます。ここでは、開業後に必ず対応が必要な2つのポイントを解説します。
選任義務とは
酒類小売業者は、販売場ごとに「酒類販売管理者」を1名選任し、選任(解任)後2週間以内に所轄税務署に届け出る義務があります(酒類業組合法第86条の9)。届出を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
オーナー自身が酒類販売管理者を兼任することも可能です。ただし誰を選任する場合でも、「選任の前3年以内に酒類販売管理研修を受けた者」の中から選任する義務があるため、オーナー兼任の場合はオーナー自身が事前に研修を受講する必要があります。
なお、販売場には「酒類販売管理者標識」を公衆の見やすい場所に掲示する義務があります。標識には、管理者の氏名・研修の受講年月日・次回の受講期限・研修実施団体名などを記載します。免許通知書そのものに掲示義務はありませんが、大切に保管しておきましょう。
研修制度
酒類販売管理研修は、日本フランチャイズチェーン協会・日本ボランタリーチェーン協会などの財務大臣指定の団体が実施しています。
「試験はあるか?」という疑問への回答
「一般酒類小売業免許 試験」と検索する方がいますが、この研修に合格・不合格の判定はなく、受講・出席することで修了となります。内容は二十歳未満の者への販売禁止・深夜販売の管理など適正販売に関する実務知識が中心であり、難易度は高くありません。
義務を怠った場合のリスク
酒類販売管理者の選任義務に違反した場合は50万円以下の罰金、選任・解任の届出義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。また、研修を受講させる義務を怠った場合には、税務署長による勧告、それに従わない場合の命令、命令違反に対する罰金という仕組みが設けられています。罰金刑に処せられると酒税法上の免許取消事由にもなり得るため、「後回しにしてもいいだろう」という判断は厳禁です。開業と同時に手続きを完了させましょう。
複数店舗展開
酒類販売業免許は「販売場(店舗)ごと」に申請・取得が必要です。1店舗目で免許を持っていても2店舗目以降は別途申請が必要であり、登録免許税3万円と審査期間(約2ヶ月)がそれぞれ発生します。複数店舗の出店計画がある場合は、早めに申請スケジュールを組み立てることが重要です。
居抜き物件を引き継ぐ場合
酒類販売業免許は特定の事業者・販売場に紐づいた免許であり、第三者への名義変更や譲渡はできません(相続による承継の例外を除きます)。前オーナーが免許を持っていても、新オーナーが引き継いで販売を継続することは認められておらず、新オーナーが改めて新規申請を行う必要があります。
このため、居抜き物件で開業当日からテイクアウト販売を行いたい場合は、物件契約後すぐに申請手続きを開始することが重要です。審査期間の約2ヶ月(補正があればさらに延長)を考慮しないまま開業日を設定すると、免許取得前に販売を始めてしまうリスクがあります。
また、個人事業主が法人成りする場合も新規申請が必要です。個人名義の免許は法人には引き継げないため、法人設立と並行して早めに申請準備を進めましょう。
はい、必要です。飲食店営業許可は店内でのイートイン提供のみを対象としており、未開封のお酒を代金と引き換えに持ち帰り販売する行為は「酒類の小売」に該当します。テイクアウト販売を行う場合は、一般酒類小売業免許を別途取得する必要があります。→ 詳しくは「1-2. テイクアウト・EC・イベントで必要になる免許の種類」をご確認ください。
飲食店営業許可は食品衛生法に基づき保健所が交付し、「店内での調理・飲食提供」を許可するものです。一方、酒類販売業免許は酒税法に基づき販売場の所在地を所轄する税務署長が付与し、「酒類を商品として販売(小売)する行為」を許可します。目的・所管省庁・手続き先がまったく異なる、独立した許可・免許です。→ 詳しくは「1-1. 店内提供はOK」をご確認ください。
①人的要件(欠格事由に非該当)、②場所的要件(酒場・料理店等と同一の場所でないこと)、③経営基礎要件(財務的安定)、④需給調整要件(現行は大幅緩和)の4区分があります。飲食店の場合は特に、飲食スペースと酒類売場を明確に区分する場所的要件への対応が審査の焦点になります。→ 詳しくは「2-1. 4つの取得要件」をご確認ください。
取得できます。直近の確定申告書がない場合は、財産目録や事業計画書を代替書類として提出することで経営基礎要件を示します。個人申請と法人申請では一部の必要書類が異なりますが、開業直後という理由だけで申請が却下されることはありません。→ 詳しくは「2-1. 4つの取得要件」をご確認ください。
標準処理期間は申請書等の提出日の翌日から2ヶ月以内です。書類に不備がある場合の補正に要した日数はこの期間に含まれないため、実質的にはさらに延びることがあります。開業日からテイクアウト販売を行う予定がある場合は、物件契約直後から申請手続きを開始し、余裕のあるスケジュールを組むことをお勧めします。→ 詳しくは「2-3. 費用の内訳・審査期間・難易度の実態」をご確認ください。
法定費用として登録免許税3万円(免許付与の際に納付)が必ずかかります。自己申請の場合は書類取得費(数千円)を加えた総額が3万円台となります。行政書士に委託する場合は委託費5〜15万円程度が追加され、合計で8〜18万円程度が目安です(事務所により異なります)。→ 詳しくは「2-3. 費用の内訳・審査期間・難易度の実態」をご確認ください。
免許取得に試験はなく、書類審査のみです。取得後に必要となる「酒類販売管理研修」は指定団体が実施する受講型の研修であり、合格・不合格の判定はありません。酒類販売管理者は選任の前3年以内に研修を受けた者から選任する必要があるため、原則として選任前に受講します。所要時間は初回3時間程度で、内容は適正販売に関する実務知識が中心です。→ 詳しくは「3-1. 酒類販売管理者の選任義務と研修」をご確認ください。
販売場ごとに1名選任し、選任後2週間以内に税務署へ届け出る義務のある担当者で、二十歳未満の者への販売禁止などの適正管理を担います。選任義務に違反すると50万円以下の罰金、届出義務に違反すると10万円以下の過料の対象となり、罰金刑に処せられると免許取消事由にもなり得ます。開業と同時に手続きを完了させることが重要です。→ 詳しくは「3-1. 酒類販売管理者の選任義務と研修」をご確認ください。
はい、販売場ごとに申請・取得が必要です。1店舗目の免許は他の店舗には適用されず、2店舗目以降は別途申請・登録免許税(3万円)・審査期間(約2ヶ月)が個別に発生します。複数店舗の出店計画がある場合は、早めにスケジュールを組み立てましょう。→ 詳しくは「3-2. 複数店舗展開と居抜き引き継ぎ時の注意点」をご確認ください。
臨時の販売場での酒類販売には「期限付酒類小売業免許」が必要で、原則として開設日の2週間前までに申請します。既に酒類小売業免許を持っている事業者は、催物が一定要件を満たす場合に限り、開設日の10日前までの届出で免許を受けたものとして扱われる特例があります。無料試飲は免許不要ですが、イベント主催者や保健所から別途の出店許可が求められる場合もあります。→ 詳しくは「1-2. テイクアウト・EC・イベントで必要になる免許の種類」をご確認ください。
2都道府県以上の消費者を対象とする通信販売には、一般酒類小売業免許とは別に「通信販売酒類小売業免許」が必要です。取り扱える国産酒類は、前会計年度の課税移出数量が品目ごとにすべて3,000キロリットル未満の製造者の商品に限定されます(輸入酒類には数量制限はありません)。同一都道府県内のみの通販であれば一般酒類小売業免許で対応できます。→ 詳しくは「1-2. テイクアウト・EC・イベントで必要になる免許の種類」をご確認ください。
引き継ぐことはできません。酒類販売業免許は特定の事業者・販売場に紐づいており、相続による承継の例外を除き、名義変更・譲渡は認められていません。新オーナーが改めて新規申請を行う必要があります。審査期間(約2ヶ月)を見越して、物件契約後すぐに申請手続きを開始することが重要です。→ 詳しくは「3-2. 複数店舗展開と居抜き引き継ぎ時の注意点」をご確認ください。
本記事の金額・制度情報は執筆時点の目安です。実際の費用は業態・規模・地域・時期により異なり、補助金・融資・許認可・税の最新かつ正確な情報・要件は各公式(日本政策金融公庫・中小企業庁・各自治体・税務署等)で必ずご確認ください。
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