飲食店の営業許可申請は、管轄保健所への事前相談から必要書類の準備・施設検査・許可証の受け取りまで複数ステップがあります。申請先の調べ方・必要書類チェックリスト・設備基準・申請手数料の目安・行政書士代行費用の比較・許可後にできることまで、初めて開業するオーナーが保健所へ行く前に知るべき実務情報をすべて解説します。

飲食店の営業許可申請は「書類を出せば終わり」ではありません。申請書の提出から実際に営業を開始できるまでに、保健所の施設検査という重要なハードルが存在します。まずは全体の流れを把握し、各ステップで何をすべきかを確認しましょう。
【ステップ①】管轄保健所で事前相談する 物件が確定したら、着工前または工事の初期段階で管轄保健所の食品衛生担当窓口に事前相談に行きます。施設の設計図を持参し、設備配置や仕様が基準を満たすか確認を受けます。
【ステップ②】書類提出・申請手数料を納付する 必要書類を揃えて保健所の窓口に提出し、申請手数料を納付します。施設工事完成予定日の10日〜2週間前が提出の目安です。書類不備があると受理されず、申請日がずれ込むため注意が必要です。
【ステップ③】保健所による施設検査を受ける 保健所の担当者が実際に店舗へ訪問し、申請内容と実際の施設が一致しているか、設備基準を満たしているかを確認します。この検査に合格することが許可取得の絶対条件です。検査の実施日や許可証交付までの日数は自治体や混雑状況によって異なるため、申請から許可証交付まで2〜3週間程度を見込んでおくと安心です。
【ステップ④】許可証を受け取り・営業開始する 施設検査に合格すると、保健所から許可証が交付されます。許可証には、許可番号・屋号・所在地・営業の種類(「飲食店営業」)・有効期限などが記載されています。許可証や許可事項の掲示については自治体ごとにルールが異なり、許可証原本の掲示義務を廃止し、必要な営業許可事項を掲示する方式に改めた自治体もあります。掲示の要否や方法は管轄保健所に確認してください。許可証の受け取り後から正式に営業を開始できます。
飲食店の営業許可は、物件所在地を管轄する保健所の食品衛生担当窓口に申請します。都道府県が設置する保健所が基本ですが、政令指定都市や中核市などの保健所設置市、東京23区(特別区)では、市(区)が設置する保健所が窓口となります。管轄外の保健所に申請しても受理されないため、物件が決まったら真っ先に管轄を確認しましょう。
管轄の調べ方は、①自治体の公式ホームページで「食品営業許可 ○○市」と検索する、②厚生労働省のウェブサイトに掲載されている「保健所管轄区域案内」で都道府県別に管轄区域・連絡先を確認する、の2つが手軽です。
事前相談では以下の項目を確認します。
事前相談を省略して申請すると、図面の修正や書類の再提出で申請日が大幅にずれ込むリスクがあります。工事着工前の段階で一度保健所に足を運ぶことが、スムーズな許可取得への最短ルートです。
申請書を提出する推奨タイミングは施設工事完成予定日の10日〜2週間前です(東京都・特別区の公式案内では「工事完成予定日の10日くらい前」とされています)。審査から施設検査・許可証の交付までの所要日数は自治体や時期によって変動するため、申請から許可証交付まで2〜3週間程度を見込み、開業日から逆算してスケジュールを組む必要があります。大型連休(ゴールデンウィーク・年末年始・お盆)の直前は保健所が混雑するため、さらに余裕を持たせるとより安全です。
申請者は営業者本人(個人事業主本人または法人の代表者)です。申請にあたっての前提条件として、食品衛生責任者の選任が必要です。食品衛生責任者は各施設に1名置く義務があり、調理師・栄養士などの有資格者か、都道府県知事等が指定する養成講習会(1日程度・受講費用は概ね10,000〜12,000円程度。都道府県により異なります)を修了した人物が担当します。オーナー自身が取得して兼任するケースが一般的です。申請書提出時に資格証明書の写しが必要なため、開業準備の早い段階で取得しておきましょう。
電子申請については、厚生労働省が運営する「食品衛生申請等システム」や各都道府県のポータルサービスに対応する自治体が増えています。ただし、施設検査は必ず現地実施となるため、完全にオンラインで手続きが完結するわけではありません。また、電子申請の対応状況は自治体によって異なるため、管轄保健所のウェブサイトで事前に確認してください。
保健所に行く前に書類が揃っているかを確認するために、以下のチェックリストを活用してください。書類の不備は申請受理の遅れに直結します。
【全員共通・必須】
チェック | 書類名 | 入手先・注意事項 |
|---|---|---|
□ | 営業許可申請書 | 管轄保健所の窓口またはHPからダウンロード。自治体によって書式が異なる |
□ | 施設の平面図・配置図 | 手書きでも可。縮尺・寸法・設備位置を正確に記載。自治体により2通など部数の指定がある |
□ | 食品衛生責任者の資格証明書の写し | 調理師免許・栄養士免許・養成講習会修了証等 |
□ | 申請手数料 | 収入証紙または現金(都道府県によって異なる)。概ね16,000〜21,000円 |
【法人のみ追加】
チェック | 書類名 | 入手先・注意事項 |
|---|---|---|
□ | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法務局で取得。東京都のように申請書に法人番号を記載すれば添付を省略できる自治体もある。発行からの有効期限の指定有無は管轄保健所に確認 |
【水道水・専用水道・簡易専用水道以外の水を使用する場合のみ追加】
チェック | 書類名 | 入手先・注意事項 |
|---|---|---|
□ | 水質検査成績書 | 登録を受けた検査機関で取得。東京都特別区などでは発行から1年以内のものとされる(期限は自治体により異なるため要確認) |
なお、自治体によっては申請書に加えて「施設の概要書」や「食品衛生責任者設置届」を別途求める場合があります。事前相談の際に追加書類の有無を必ず確認してください。
申請書の主な記入項目と頻出ミス
申請書には、屋号(店名)・所在地・施設面積・営業の種類・食品衛生責任者の氏名と資格取得年月日などを記入します。「営業の種類」の欄は「飲食店営業」を選択します(2021年6月施行の食品衛生法改正後、旧「喫茶店営業」等は飲食店営業に統合されています)。
よくある記入ミスとして、①面積の単位をm²で記入するところを坪で書いてしまう、②食品衛生責任者の資格取得年月日を空欄にする、③屋号と登記上の商号の区別が曖昧なまま記入する、といったケースが目立ちます。記入前に保健所の記入例を参照し、照らし合わせながら作成することを強くおすすめします。
施設平面図の必須記載項目
図面は手書きでも受理されますが、以下の項目を正確に記載する必要があります。
居抜き物件で前テナントの既存図面を流用する場合は、現在の施設状況と図面の内容が一致しているか必ず確認してください。シンクの増設・改修が行われていても図面が更新されていないケースがあり、検査時に相違が発覚して再申請になるリスクがあります。
2021年の食品衛生法改正により、それまで細かく分かれていた許可業種が整理され、飲食店(喫茶店・食堂・レストランなど)は原則として「飲食店営業」1種類の許可に統合されました。許可の申請窓口・手続きはシンプルになりましたが、施設基準の細部は食品衛生法第54条を根拠に、各都道府県のほか保健所設置市・特別区の条例で定められるため、自治体間で若干の違いがあります。内装設計の段階で管轄保健所に事前確認することが不可欠です。
保健所の施設検査で確認される主な設備基準は以下のとおりです。
①シンクの設置数と区分 食材の洗浄と調理器具・食器の洗浄は分けて行う必要があるため、多くの自治体では2槽シンクの設置が求められます。ただし、自治体によっては1槽のシンクに加えて別途洗浄台や洗い場を設けることで対応可能な場合もあります。事前に管轄保健所で確認することが重要です。
②手洗い器の独立設置 調理場内に専用の手洗い器を独立して設置することが義務付けられています。シンクや洗い場との兼用は認められません。手洗い器には石けんや消毒液を備え付けることが求められます。
③調理台・冷蔵設備の材質 調理台や棚の材質は、清掃しやすいステンレスやFRP(繊維強化プラスチック)などの不浸透性素材が原則です。木材のみでは不合格になる場合があります。冷蔵設備については、食品を適切な温度で保管できる機器の設置が必要です。
④換気設備 調理場には、グリスフィルター付きの換気扇やフードなど、適切な換気設備の設置が必要です。煙や臭気が客席や隣接エリアに流れ込まない設計が求められます。
⑤給排水設備・トイレ 給水は清潔な水道水(または適切な水質が証明された水)を使用し、排水は適切な排水設備を整備します。客席のある施設では客用トイレも必要です。
施設検査で最も多い不合格理由と、特殊な営業形態への対応について解説します。
更衣室・更衣スペースの問題 従業員が着替える更衣スペースの確保を求める自治体が多くあります。専用の更衣室を設けることが理想ですが、パーテーションや専用の衣類収納棚で代替できる自治体もあります。対応範囲は条例によって異なるため、内装工事前に保健所へ確認することが必須です。工事完了後に指摘を受けると、追加工事コストと時間の両方が発生します。
手洗い器の兼用による申請却下 「シンクと手洗い器を兼用する」という設計は、多くの自治体で認められていません。「小さな手洗いボウルを後付けすればいいだろう」という考えで施工し、検査で指摘されるケースが後を絶ちません。独立した手洗い専用設備を調理場内に設けることを、設計段階から計画に組み込んでください。
シンクの槽数不足 1槽シンクのみで申請し、不合格になるケースも多く見られます。改修工事が必要になると開業が1か月以上延期されることもあります。
自宅での飲食店開業 自宅の一部を使って飲食店を営業する場合、居住スペースと厨房の明確な区分けが必須条件です。家族が生活している冷蔵庫・シンクを共用することは認められず、営業専用の設備が必要です。構造上の間取りや動線なども含めて、保健所に事前相談することを強くおすすめします。
キッチンカー・イベント出店 キッチンカーや祭りへの出店なども、原則として「飲食店営業」の許可が適用されます。ただし、1日限りの催事やイベントへの出店では、「臨時営業」「露店営業」など、自治体ごとに定められた別の区分が適用される場合があります。また、キッチンカーは車両ごとに許可申請が必要で、営業する自治体ごとに許可を取得するケースもあります。詳細は管轄保健所への事前確認が必須です。
営業許可申請手数料は国が一律に定めるものではなく、各自治体の条例によって設定されています。全国の相場は概ね16,000〜21,000円程度です。以下に一次情報で確認できる例を示します(金額は変更される場合があるため、申請前に必ず各保健所で最新額を確認してください)。
自治体 | 新規申請手数料の例 |
|---|---|
東京都・特別区 | 18,300円 |
大阪府・大阪市 | 16,000円 |
神奈川県(横浜市等) | 16,000円前後 |
上記以外の道府県・市についても、各自治体の手数料条例やウェブサイトに金額が掲載されています。物件所在地を所管する自治体(都道府県所管か保健所設置市所管か)を確認のうえ、該当する手数料を調べてください。
手数料の支払い方法は、収入証紙(窓口で購入)や現金など自治体によって異なります。クレジットカードは基本的に使えないため、現金を準備しておきましょう。
経理上の取り扱いとして、営業許可申請手数料は行政に対して支払う手数料のため消費税は非課税です。勘定科目は「租税公課」(または「支払手数料」)として処理し、損金(必要経費)に算入できます。
自己申請のコスト:申請手数料のみ(概ね16,000〜21,000円)。時間と手間はかかりますが、本記事のようなチェックリストと保健所の事前相談を活用すれば、専門知識がなくても対応可能です。
行政書士代行のコスト相場:
代行を検討すべきケースとして、以下の状況が当てはまる場合は専門家への依頼を検討する価値があります。
一方、シンプルな飲食店営業のみであれば、保健所への事前相談をしっかり行い、本記事のチェックリストを活用することで、初めてでも自己申請が十分に可能です。
「飲食店営業」許可の範囲でできること
飲食店営業許可を取得すると、以下の営業が可能になります。
追加許可が必要なケース
飲食店営業許可のみでは対応できない販売形態があります。特に多いのが菓子・パンに関するケースです。
このように、事業の拡張に合わせて追加許可が必要になるケースがあるため、将来的な事業展開を視野に入れて事前に保健所へ相談することをおすすめします。
許可の更新
飲食店営業許可の有効期間は、食品衛生法上「5年を下らない」と定められており、各自治体が施設の状況に応じて5〜8年の範囲で設定するのが一般的です。更新時期が近づくと通知を送る自治体もありますが、通知の有無は自治体の運用によるため、開業時点から許可証に記載された有効期限を自身で管理しておくことが原則です。許可が失効してしまうと、再申請となり一定期間営業ができなくなります。
更新(継続)の手数料は新規申請より低額に設定している自治体が多く、例えば東京都・特別区の飲食店営業の継続申請は8,900円です。金額は自治体によって異なるため、管轄保健所で確認してください。更新時にも施設基準に適合しているかの確認が入る場合があるため、日常的な設備の維持管理が重要です。
物件所在地を管轄する保健所の食品衛生担当窓口に申請します。政令指定都市・中核市などの保健所設置市や東京23区では、市(区)が設置する保健所が窓口となります。管轄外の保健所に申請しても受理されないため、物件が確定したら自治体のホームページや厚生労働省の「保健所管轄区域案内」で管轄を確認することが最初のステップです。
個人・法人共通の必須書類は、①営業許可申請書、②施設の平面図・配置図、③食品衛生責任者の資格証明書の写し、④申請手数料の4点です。法人の場合は加えて⑤登記事項証明書が必要です(自治体によっては申請書への法人番号の記載で省略できます)。水道水以外を使用する場合は⑥水質検査成績書も必要です。詳細は本文のチェックリストを参照してください。
主な基準は、2槽シンク・専用手洗い器(調理場内に独立設置)・清掃しやすい素材の調理台・冷蔵設備・換気設備・更衣スペースなどです。施設基準の細部は都道府県や保健所設置市・特別区の条例によって異なるため、内装工事の設計段階で管轄保健所に図面を持参して事前確認することが不合格を防ぐ最善策です。
施設工事完成予定日の10日〜2週間前を目安に申請書を提出するのが一般的です。審査・施設検査・許可証交付までの所要日数は自治体や時期によって変動するため、申請から許可証交付まで2〜3週間程度を見込み、開業希望日から逆算してスケジュールを組みましょう。大型連休の直前は保健所が混雑するため、さらに余裕を持たせるとより安全です。
全国一律の基準はなく、自治体や混雑状況によって異なりますが、申請から許可証交付まで2〜3週間程度を見込んでおくのが安全です。施設検査の予約が混み合っている場合や書類の補正が必要になった場合は、それ以上かかることがあります。余裕を持ったスケジュールを組み、連休前や年度末・年度始めは特に早めに動くことをおすすめします。
自治体の条例によって異なりますが、全国の相場は概ね16,000〜21,000円程度です(例:東京都・特別区18,300円、大阪府・大阪市16,000円)。行政手数料のため消費税は非課税で、経理上の勘定科目は「租税公課」(または「支払手数料」)として処理します。申請前に管轄の自治体で最新の金額を確認してください。
申請者は営業者本人(個人事業主本人または法人の代表者)です。食品衛生責任者は施設ごとに選任が義務付けられた職責で、申請者が兼任するケースが多いですが、別の人物が担当することも可能です。申請の前提として食品衛生責任者の資格取得が必要なため、開業準備の早い段階で講習会の受講などを済ませておきましょう。
書類作成代行のみであれば3〜5万円+申請手数料、初回相談から許可取得までのフルサポートであれば5〜10万円程度が一般的な相場です。複数の許認可が絡む場合や多忙で時間が確保しにくい場合は依頼を検討する価値がありますが、シンプルな飲食店営業許可であれば保健所の事前相談とチェックリストを活用することで自己申請も十分に対応可能です。
①管轄保健所で事前相談(設計段階で図面チェックを依頼)→②必要書類を揃えて申請書を提出・手数料を納付→③保健所担当者が店舗に来訪して施設検査を実施→④検査合格後に許可証を受け取り・営業開始、という4ステップが基本の流れです。申請=即許可ではなく、施設検査の合格が許可の条件である点を押さえておきましょう。
厚生労働省が運営する「食品衛生申請等システム」や各都道府県のポータルに対応した自治体では電子申請が可能です。ただし、対応状況は自治体によって異なり、電子申請に対応していても施設検査は必ず現地で実施されます。申請前に管轄保健所のウェブサイトで電子申請の対応状況を確認してください。
本記事の金額・制度情報は執筆時点の目安です。実際の費用は業態・規模・地域・時期により異なり、補助金・融資・許認可・税の最新かつ正確な情報・要件は各公式(日本政策金融公庫・中小企業庁・各自治体・税務署等)で必ずご確認ください。
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